遺贈、遺産のご寄付について


遺言書を残すことで、ご逝去後に自身の財産を特定の人や、団体に譲り渡すことを「遺贈」といいます。

当法人にご遺贈いただく際には、当法人を受取人に指定することにより、ご自身の資産を、福祉で働くセラピー犬たちのため、保護犬をセラピー犬に養育する
費用に役立てることができます。


遺贈の種類について

尚、遺贈には種類があり、特定遺贈(具体的な財産を個別に指定して遺贈すること)、包括遺贈(全財産について割合を指定して遺贈すること)がございます。

包括遺贈の場合は、内容によってはお受入れできない場合がございますので、特定遺贈でご検討いただけますようにお願いいたします。

詳細は弁護士、税理士、司法書士、行政書士、信託銀行など、信頼できる専門家にご相談いただければと存じます。

遺言書の作成について

遺言書は自分で作成する「自筆証書遺言」と公証役場で作成する「公正証書遺言」が一般的です。「自筆証書遺言」は費用や手間がかからないという利点がありますが、ご遺言が確実に執行されるために「公正証書遺言」を
お勧めいたします。


遺留分について

配偶者、子、両親などの法定相続人がいらっしゃる場合、遺言書の内容にかかわらず、法定相続人には遺産の一定の割合を請求する権利が認められています。この割合を遺留分といいます。

たとえ遺産の全てを一人の人(または団体)に渡すという内容の遺言があっても、遺留分が請求されると、一定の割合で請求した人がその侵害分を取り戻すことができます。

トラブル回避のためにも、遺言書作成に際しては、相続人の遺留分をご配慮の上慎重にご検討ください。


現金以外のご寄付について

不動産、投資信託や株式など、現金以外の資産の寄付を検討されている場合、原則として遺言執行者によって換価処分(換金)していただき、それに必要な

税金や諸経費を差し引いた金額をご寄付いただくような記載をお願いしております。


使い道のご指定について

なるべくご希望に沿う形で使わせていただけるように努めます。

内容によっては100%添えるかどうかわからない場合もございます。

ご希望の内容は事前にお伝えいただければ嬉しく存じます。


遺言執行者へのご連絡を親しい方にお伝えください

遺言書を作成されても、遺言執行者にご逝去のお知らせがないと、遺言の執行ができず、せっかくのご意思が反映、実現されないことが多くございます。

遺言書をおつくりになったら、ご家族や信頼できる方に、遺言執行者へ連絡する手順をお伝え下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。


遺贈についてご質問お問い合わせは

こちらからご連絡ください。



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